第一法規株式会社|教育研修一覧

2019/01/29号

同一労働同一賃金ガイドライン

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 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の略称。
 正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないか等の原則となる考え方を示したもの。典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を示している。

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