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2019/02/13号

欧州委員会によるGDPRに基づく十分性認定

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 欧州から第三国への個人データの移転については、EU一般データ保護規則(GDPR)の規定により、原則として次のいずれかの手続が必要となり、このうち①が欧州委員会による十分性認定である。
①十分な保護措置を講じている国として認定を受ける。
②多国籍企業内でのデータ流通を認める拘束的企業準則(BCR)を申請し、監督機関の許可を得る。
③標準契約条項(SCC)を締結する。
④本人の同意を得る。
 欧州委員会は、2019年1月23日、日本に対して十分性認定を行った。

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