不正競争防止法21条2項5号(虚偽表示罪)では、商品やサービス並びにそれらの広告や取引書類等に、その商品等の品質・製造方法や用途・数量などについて誤認させるような虚偽の表示をした場合、刑事罰が科される。同罪は、虚偽の認識があれば、不正の目的がなくても成立する。このような虚偽の表示は、競業の公正と秩序の破壊行為としてとくに反倫理性が強く、公序良俗、信義衡平に反することが顕著であり、公衆の利益が害せられる危険が大きいため、不正の目的の有無にかかわらず処罰し得るものであると解されているためである。
また、公的な審査、認定の有無を偽った場合において、それらの認定等を受けている商品と比較して直ちに品質が劣っているわけではなく実質的に劣らない優良なものであったとしても、虚偽表示となる。
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