業として特定の者に提供する情報として電磁的方法等により相当量蓄積され、管理されている、技術上または営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
限定提供データは営業秘密と異なり他者に提供されることが想定されているが、あくまでも特定の者に対してのみ提供することが想定されているものであるから、詐欺、窃盗、脅迫その他の不正な手段により対象データを取得することは禁じられている。また、対象データの保有者から正当に開示を受けた場合であっても、その後、不正な利益を得る目的または保有者に損害を加える目的(図利加害目的)で、対象データを開示することも不正競争防止法の違反となる。
経済産業省は、限定提供データの定義や不正競争に該当する要件等についての考え方を示した「限定提供データに関する指針」(ガイドライン)を策定している。
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