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2019/05/28号

年次有給休暇の時季指定義務

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 2019年4月の労働基準法改正前は、従業員からの申出がない場合、使用者には、確実に年休を取得させる義務はなかった。
 しかし、法改正により年休が10日以上付与される労働者(管理監督者・有期雇用労働者を含む)に対しては、年休を付与した日から1年以内に5日、使用者が取得時季を指定して与えることが義務化された(但し、年休を5日以上取得済みの労働者に対しては、指定不要)。
 違反すれば、年休取得5日未満の従業員一人につき30万円以下の罰金が使用者に科される。使用者は、時季指定にあたって労働者の意見を聴取し、その意見を尊重しなければならない。
 なお、改正労働基準法施行規則では、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務化された。

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