定年後も引き続き働きたいと希望する高齢者を65歳まで雇用することを企業に義務付ける法律。
高年齢者雇用安定法では、定年年齢を65歳未満に定めている企業に、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、①65歳までの定年の引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施することを義務付けている。
なお、②の継続雇用制度とは、企業が雇用している高年齢者を本人の希望に応じて定年後も引き続いて雇用する再雇用制度などをいい、大半の企業は、上記3つの措置のうち、この継続雇用制度を採用している。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていたが、2013年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっている。
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