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2019/07/23号

個人情報における本人の関与

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 個人情報保護法では、自分の個人情報に対して、本人の関与を認めている。
 本人の関与とは、個人情報を取り扱う事業者に、利用目的の通知や保有している個人データの開示・訂正・利用停止などを求めることである。
 ただし、現在の個人情報保護法では、適切な手続きによって個人データが取り扱われる限り、本人からのこれらの求めに応じる義務は事業者には必ずしもないため、無条件で本人が個人情報の利用を止めさせるということはできない。事業者が本人の求めに応じてこれらの対応をすべき義務が生じるのは、個人情報を目的外利用したときや、不正な手段で取得した場合などに限られている。

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