金融庁が、金融商品取引法に基づいて、金融商品取引業者の業務の運営や財産の状況に関して、「公益または投資者保護のため必要かつ適当である」と認めるときに、必要な限度において、その金融商品取引業者に対し、各部門の業務範囲といった業務方法の変更や業務運営・財産状況の改善のために必要な措置をとるよう命じること。
なお、業務改善命令などの行政処分は、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事案発生を抑制するために、処分対象の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除いて、すべて公表される。
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