第一法規株式会社|教育研修一覧

2019/09/10号

契約内容の書面化

line

 民法の契約自由の原則により、ほとんどの契約は口頭の約束であっても成立する。しかし、独占禁止法をはじめ、契約における弱者保護の観点等から、法律で契約書またはそれに代わる内容の書面の作成を義務付けているものがある。
 たとえば、労働基準法では、雇用契約期間・従事する業務内容・終業時間・休日・賃金等を、使用者が労働者に対し、書面(※)で明示する義務がある。
 また、フリーランスにも適用される下請法は、下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため、親事業者に対し、発注の意思を明示した書面の交付や、下請取引の内容・金額・支払期日等の条件を記載した書類を作成し、2年間保管することを義務付けている。

 ※2019年4月より、労働者が希望した場合は、出力して書面にできるFAXや電子メール、SNS等でも明示できる

<< 一覧へ戻る

line