同じ出願人による類似の意匠群を保護するため、自己の出願した意匠・自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度。関連意匠自体にも独立の意匠権が発生するため、関連意匠に類似するものにも権利行使が可能となるメリットがある。
2019年5月に公布された改正意匠法では、長期にわたり、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、以下のように制度が拡充された。
①出願可能期間が「本意匠の出願から10年以内」に
改正前:本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)
②関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録可能に
改正前:本意匠に類似したもののみ登録可能
これにより、意匠ポートフォーリオの形成(企業が持つ意匠群。経営戦略等に活用する)が容易になる。
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