カルテルや談合事件において、事業者が、事件の解明に貢献する証拠の提出等、調査に協力した場合に、公正取引委員会が協力度合いに応じて課徴金を減額する制度。
2019年6月に公布された改正独占禁止法において、現行の課徴金減免制度を拡充し、事業者側に調査協力のメリットを与えることで、実態解明を進めやすくするとともに適切な課徴金を課すために導入された。独占禁止法違反行為の排除と抑止力の向上が期待される。
改正独占禁止法では、現行の課徴金減免制度(事業者がカルテルや談合の違反を公取委に自主申告すれば、申請順に課徴金が減免される仕組み)における減額対象事業者数の上限を廃止し、申請順による減免率を変更するとともに、調査協力減算制度により、公取委の調査への協力度合いに応じて、最大40%(調査開始前の申請の場合)の減額を上乗せする。調査開始前の申請の場合、申請順が1番目の事業者の全額免除は変わらないが、2番目は最大60%、3~5番目は同50%となり、現行制度よりも減額率が高くなる。
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