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2019/12/03号

対内直接投資制度

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 外国投資家による日本国内での一定の直接投資等について、事後報告や事前届出を義務付ける制度。
 外国投資家は、外国為替及び外国貿易法が定める対外取引原則自由の下、日本企業に対して直接投資等を行う場合には、原則国への届出・報告を求められない。
 しかし、上場企業の発行済株式総数の10%以上を取得する場合、または企業の事業目的の実質的な変更に同意する場合等には、国に事後報告を行う必要がある。
 そして、原子力、航空・宇宙関連等の国の安全に関するものや、電気、ガス、通信等の公の秩序に関するもの等一定の業種に対して、一定の直接投資等を行う場合には、事前届出を行い、国の審査を受ける必要がある。

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