改正労働施策総合推進法では、「雇用管理上の措置等」という条文を設け、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と、事業主にパワハラ防止措置を講じることを義務づけている。適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となり、社名公表もありうる。
2019年10月21日に公表された雇用管理上の措置等に関する指針の素案では、従業員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などが求められており、実施することが望ましい取組みなども例示している。
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