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2020/01/15号

時間外労働の上限規制

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 働き方改革関連法の一つである改正労働基準法により新たに設けられた労働者の時間外労働(残業)の時間数を制限する規制のこと。
 従前は、36協定で定める時間外労働について、厚生労働大臣の告示によって上限基準が定められていたが、罰則による強制力はなく、労使間で特別条項付きの36協定を結べば、事実上、青天井で時間外労働の時間数を延長することも可能であった。
 改正労働基準法では、時間外労働の時間数を月45時間、年360時間以内を原則とし、特別条項付きの36協定を結んだ場合でも年720時間以内、月100時間未満(休日労働を含む)、2~6ヶ月平均で80時間以内(休日労働を含む)に制限された。違反企業には、半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがある。
 上記の改正労働基準法による時間外労働の上限規制は、大企業については2019年4月1日から適用されているが、中小企業については2020年4月1日から適用される。

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