協議・合意制度ともいわれる日本版司法取引制度は、被疑者・被告人が他人の犯罪について捜査や公判へ協力すること等と引換えに、検察官は被疑者等を処分・訴追等で有利に取扱うことを合意する制度であり、特定犯罪にのみ適用される。
制度適用の流れは、以下のとおり。
①協議
調査協力への合意に向けて、被疑者等と検察官との間で協議開始(弁護士の関与が必要)
②合意
協力内容に関して両者の合意が成立した場合、その内容を書面化
③取調べ等
被疑者等は、合意に基づき、取調べや証人尋問、証拠の提供等、捜査に協力
④不起訴処分等
検察官は、合意に基づき、被疑者等に、不起訴処分や公訴の取消し、求刑の軽減などを実施
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