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2020/02/12号

仮名化情報(仮称)

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 氏名等特定の個人を直接識別できる記述を他の記述に置き換えるか削除することで、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができないよう加工された個人情報のこと。
 2019年12月13日に、個人情報保護委員会が公表した「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」で、個人情報と匿名加工情報(※)の中間的な類型として、仮名化情報(仮称)の創設が検討された。
 同大綱では、仮名化情報については、仮名化情報を利用して個人を識別することを防ぎ事業者内部での分析のみに利用を限定するための一定の行為規制を課すことや、仮名化情報を利用する際には利用目的を特定・公表する義務を課すことを前提に、個人の各種請求(開示・訂正等、利用停止等の請求)への対応義務を緩和し、様々な分析に活用できるようにするとしている。

 (※)特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、元の個人情報を復元できないようにした情報のこと

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