スマホ・携帯電話・タブレット・カーナビなどの画面を注視・操作したり、通話(ハンズフリーは除く)をしながら自動車や原動機付自転車を運転すること。道路交通法施行令では「携帯電話使用等」と表現されている。
道路交通法で禁止されており、ながら運転をした場合、交通反則通告制度(※)が適用され、反則金を科されたり、3点の違反点数をつけられる。反則金を納付しない場合、罰金刑か懲役刑が科される。
一方、ながら運転により事故を起こした・起こしかけたなど、交通の危険を生じさせた場合、免許停止処分の対象となる6点の違反点数をつけられる。また、交通反則通告制度が適用されず、罰金刑か懲役刑のみが適用される。
(※)自動車・原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微なものについては、反則金を納付すると、罰則の適用を受けないという制度
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