企業の不祥事などを内部告発した労働者(公益通報者)を、解雇等の不利益な取扱いから保護することを目的として制定された法律。
公益通報者保護法の制定に伴い、現在、大企業を中心に多くの企業が内部通報制度(通報窓口の設置や内部規程の整備等)を導入している。
現行法によって保護される通報者は、企業等の労働者とされており、通報できる内容は、対象となる法律(2019年7月1日時点で470法律)に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為に限定されている。保護対象となる通報先は、事業者内部、行政機関、その他(報道機関や消費者団体等)の3つで、それぞれに保護されるための要件が定められている。
また、公益通報者を保護するため、公益通報したことを理由とする解雇を無効とするほか、降格や減給等の不利益な取扱いをすることも禁止している。
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