債権者が一定期間権利を行使しないことによって、債権が消滅する効果を生じる制度。民法では、一般的な債権について、債権者が権利を行使することができると知った時から5年間、または、権利を行使することができる時から10年間行使しない時、時効によって消滅すると定めている。
2020年4月1日に改正民法が施行されるまで、時効期間は原則10年間だった。しかし、より短い時効とする短期消滅時効等の例外があり、どの債権にどの時効期間が適用されるのか、複雑で分かりにくいといった問題があったため、今回の民法改正で債権の消滅時効が統一化された。
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