公正取引委員会が、独占禁止法に違反する疑いがある行為の調査中に、その行為を差し止める緊急性がある場合、裁判所に申立て、緊急の必要性が認められれば、その違反の疑いのある行為等を一時停止させることができる制度。
通常、公正取引委員会は、公正かつ自由な競争を守るため、独占禁止法違反の疑いのある行為を発見した場合、調査を行う。調査の結果、違反が認められた場合には、違反を行った企業などに処分内容を説明し、意見を聞いたうえで、排除措置命令などの「行政処分」を行う。
しかし、一般的に、行政処分に至るまでかなりの時間がかかるため、違反の疑いのある行為を放置しておくと、市場に悪影響を及ぼし、公正かつ自由な競争が侵害され、秩序の回復が難しくなる場合がある。本制度は、このような事態を回避するために、用いられる。
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