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2020/07/07号

電子署名

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 記録・保存された電子データについて、作成者を示す目的で行われる暗号化等の措置で、改変が行われていないかどうか確認することができるもの。
 2001年に、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が施行され、電子署名も手書きの署名や押印と同等に扱えるよう法整備がなされた。
 電子契約の際に用いられる電子署名には、当事者同士が電子署名する「当事者型」と、当事者同士は電子署名せず、第三者(電子契約サービス会社)が当事者間で合意が成立したことを確認したとして電子署名する「立会人型」があるが、基本的に、現行の電子署名法は「当事者型」のみを対象としており、「立会人型」は対象にしていない。しかし昨今、手続きが簡単である「立会人型」での電子署名の利用が普及してきており、法改正を求める声も上がっている。

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