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2020/07/21号

要配慮個人情報

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 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害に遭った事実などのほか、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定められた内容等が含まれる個人情報のこと。
 個人情報保護法では、個人情報を取得する際は利用目的を明示し、取得した個人情報を第三者へ提供する際は、あらかじめ本人の同意を得る(一定の要件を満たせば、本人の同意を得ることなく第三者に提供できるオプトアウト手続あり)よう定められている。
 しかし、要配慮個人情報を取得する際は、利用目的の明示に加え、原則本人の事前同意が必要となり、オプトアウト手続による第三者提供も認められていない。
 ただし、取得に関しては、法令に基づく場合、生命、身体、財産の保護のために必要がある場合や公衆衛生の向上等のため特に必要がある場合等で、本人の同意を得ることが困難なときは、例外として本人の同意を得なくても認められる。
 個人情報保護委員会が公表している「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」で、詳細な内容を確認できる。

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