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2020/08/04号

職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)

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 職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいう。
 労働施策総合推進法では、企業に、職場におけるパワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけている(中小企業は2022年3月31日まで努力義務)。
 パワハラの代表的な類型は、次の6つである。(1)身体的な攻撃、(2)精神的な攻撃、(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個の侵害
 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しない。
 厚生労働省が公表している「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」では、パワハラに該当すると考えられる行為・該当しないと考えられる行為の具体例も挙げられている。

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