一定の措置(※)を講じて、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる、個人に関する情報。
商品購買層の分析等、ビックデータの利活用に際しハードルとなっていた規制を一部緩和し、積極的な利活用を促進するため、2020年に成立した改正個人情報保護法で定められた。
類似制度として、「匿名加工情報」がある。この制度は、特定の個人を識別できないよう個人情報を加工し、元の個人情報を復元できない状態にする必要があるため、手間がかかるほか、加工により有益な情報まで削除され、データ量を維持できない場合もある。
一方、「仮名加工情報」は、「匿名加工情報」ほどの厳格な加工は不要で、社内での分析に使う場合等に限り本人からのデータ利用停止請求等の対象外とされているため、データの有用性を低減させることなく、データ量も維持できる。
仮名加工の基準等は、今後、ガイドラインで示される予定。
(※)氏名等、個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、旅券番号等、個人識別符号の全部を削除すること(復元できない方法で他の記述等に置き換えることを含む)。
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