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2020/09/23号

個人情報保護委員会による勧告・命令

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 個人情報保護委員会が、法律違反行為をした事業者に対して行う処分。
 同委員会は、個人情報(特定個人情報を含む)の適正な取扱いを確保するために設置された独立性の高い機関であり、個人情報保護法およびマイナンバー法に基づき業務を行っている。個人情報取扱事業者等に対して、不正が疑われる場合は立ち入り検査などを行い、再発防止を求める。
 個人情報保護法およびマイナンバー法違反が疑われる場合、法律の趣旨を守らせるために「指導・助言」を行う。法律違反が明らかな場合は、是正を求める「勧告」を行い、正当な理由なくその勧告に対する措置が講じられなかった場合または個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要がある場合には「命令」を行う。
 同委員会の命令に従わなければ、懲役または罰金の適用もあり得る。

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