第一法規株式会社|教育研修一覧

2020/10/13号

退職勧奨

line

 会社が退職させたい従業員に対し、従業員自らが退職することを働きかける行為。俗に「肩たたき」とも呼ばれる。
 会社側から従業員に対して退職を求める方法には「解雇」と「退職勧奨」の2つがある。解雇とは、従業員の意思にかかわらず、会社側が、一方的に労働契約の終了を求める意思表示であり、法的効力がある。しかし、会社側が立場上優位になりやすいため、従業員の解雇は労働契約法等で厳しく制限されており、解雇するには、正当な理由が必要とされている。正当な理由がない場合、解雇は無効になる。
 一方、退職勧奨は、会社が解雇という形を取らずに従業員に退職させたいときに行うものであるが、あくまで従業員の自由な意思による退職を働きかける行為なので、法的効力はない。そのため、従業員に応じる義務はなく、実際に退職するかどうかは従業員が決めることができる。
 ただし、退職勧奨が過度に繰り返し行われたり、パワハラを伴うような場合は違法と認定され、会社側は従業員に対して損害賠償責任を負う可能性がある。

<< 一覧へ戻る

line