企業と弁護士が交わしたやりとりを秘密扱いにし、裁判の証拠から外すことができる権利。
欧米では広く導入されている。日本では2020年12月25日施行の改正独占禁止法に伴い導入される。
企業は、通常、カルテルや談合などの違反が疑われる行為を内部調査などで把握した場合、法的問題点を弁護士に相談し、対応を協議する。これまで日本には「秘匿特権」が認められていなかったため、こうした弁護士との協議内容を、公正取引委員会や海外当局に押収され、証拠化される可能性があった。
「秘匿特権」の導入により、企業と弁護士が交わしたやりとりを秘密扱いにできることで、企業と弁護士の間で率直な情報のやりとりが促進されることが期待されている。
「秘匿特権」の対象は、カルテルや談合など不当な取引制限に関する法的意見について企業と弁護士が交わした文書で、所定の手続により一定の条件を満たす必要がある。
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