事業主は、非正規労働者(※)と正規労働者との間で、基本給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練などの待遇に差をつける場合、不合理な差を設けてはならないとされている。
2020年4月1日施行の、改正 「労働者派遣法」、「パートタイム・有期雇用労働法」によって規定された。
待遇差が不合理であるかどうかは、個々の待遇ごとに、①職務の内容(業務の内容・業務の責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情(成果・労使交渉の経緯など)を考慮したうえで判断される。
※パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者
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