EU離脱後の英国との間で、日EU・EPAに代わる貿易や投資の枠組みを規定した包括的な経済連携協定(以下、日英EPA)。 2020年10月23日に署名された。
経済連携協定(以下、EPA)は、2以上の国・地域間で、自由貿易協定(物品やサービス貿易の自由化)に加え、人の移動や投資等の貿易以外の規定も含めて締結されるものであり、日英EPAにも、データ保護の規定等、貿易以外の規定が含まれている。主な内容は以下の通り。
・物品貿易について、全体として日EU・EPAの関税率を維持し、撤廃期間に追いつく形(キャッチアップ)で適用
・原産地規則(※)について、EU原産材料・生産を、日英EPA上の原産材料・生産とみなすことを規定。また、一部の品目別規則を日EU・EPAよりも緩和
・電子商取引・金融サービスについて、情報の越境移転を制限、コンピュータ関連設備の設置要求・暗号情報の開示要求を禁止、ソースコード開示要求の禁止対象にアルゴリズムを追加
・競争政策について、日EU・EPAの内容を維持しつつ、消費者保護規定を追加
・ジェンダーについて、女性による経済への衡平な参加機会の増大の重要性等を規定
(※)相手国の原産品のみに、それぞれのEPAで決められた、通常より低い関税率(EPA税率)を適用するに際して、貨物の原産地を決定するためのルール
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