第一法規株式会社|教育研修一覧

2020/12/08号

取締役の善管注意義務

line

 取締役(※)としての能力、社会的地位などから考えて、通常期待される注意義務のこと。
 取締役には善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)があり、この義務に違反して会社に損害を与えた場合、取締役は任務を怠ったとして、会社に対し損害賠償責任(任務懈怠責任)を負う。
  善管注意義務違反が認められる例は以下の通り。
 ● 会社に法令違反をさせるような行為をした場合
 ● 他の役員・従業員の監視・監督義務を怠った(会社の違法行為を見逃した)場合
 ● 経営判断における前提となった事実認識や、判断に著しく不合理な点がある場合

 ※会社法の規定に従って会社から経営を委任された立場にあり、会社の業務執行に関する意思決定を行う者

<< 一覧へ戻る

line