重要事実(※)等 を知った上場会社等の会社関係者(※)等 やTOB関係者等 が、その重要事実等の公表前に、他人に利益獲得または損失回避させることを目的として株の売買等を勧める行為のこと。
他人に重要事実等を伝える「情報伝達行為」と合わせて、インサイダー取引を未然に防止するため2014年4月から金融商品取引法で禁止されている。
情報伝達・取引推奨行為をした者は、情報伝達・取引推奨行為を受けた者がその情報・取引推奨を基に重要事実等の公表前に株の売買等をした場合に限り、刑事罰や課徴金の対象となる。
ただし、重要事実等の公表前に株の売買等が行われなかったとしても、情報伝達・取引推奨行為をした者が金融商品取引業者等の場合、行政処分の対象となる。また、従業員等が、所属する会社等の業務に関連して 情報伝達・取引推奨行為をした場合、その行為自体が所属する会社等の社内規程に違反するとして懲戒処分を受ける可能性がある。
(※)業務提携やM&Aなどの会社に関する一定の事実
(※)上場会社とその親会社・子会社、取引先の役員や従業員など。会社関係者でなくなってから1年以内の元会社関係者も同様の制限を受ける
<< 一覧へ戻る