第一法規株式会社|教育研修一覧

2021/02/09号

障害者雇用率制度

line

 事業主に対して、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付けている制度。
 障害者雇用促進法に基づいて、2021年3月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%に引き上げられ、従業員を43.5人以上雇用している事業主には、障害者を1人以上、法定雇用率に応じて雇用する義務が生じる。
 民間企業における障害者の法定雇用率は、主に以下の算定式による割合を基準として設定される。
 障害者の法定雇用率=(身体障害者、知的障害者および精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者および精神障害者の数)÷(常用労働者数+失業者数)
 障害者の法定雇用率は、少なくとも5年ごとに見直しが行われる。

 ※「常用労働者」とは、期間を定めずに雇われている労働者、または1ヵ月以上の期間を定めて雇われている労働者をいう。

<< 一覧へ戻る

line