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2021/02/24号

創業支援等措置

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 2021年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法で、65~70歳までの就業機会を確保するため、事業主の努力義務として新設された高年齢者就業確保措置のうち、雇用以外の措置のこと。
 具体的な内容は次のとおり。
 ①70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ②70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資等する社会貢献事業(※)に従事できる制度の導入
 創業支援等措置の導入には、業務内容等12項目を記載した計画の作成・周知、労働者の過半数を代表する者等の同意などが必須である。導入後、制度の利用を希望する高年齢者が事業主と業務委託契約等を締結し、依頼された業務や、社会貢献事業に従事する(①の場合、制度を利用する高年齢者は自営業者となる)。
 ただし、厚生労働省の「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」では、雇用時と同様の業務内容や働き方を創業支援等措置と称して行わせることは法の趣旨に反するとしている。
 
 (※)不特定多数の利益に資することを目的とした事業のことで、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断される

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