デジタルプラットフォームの中でも、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者として、政令に基づき、経済産業大臣によって指定された事業者のこと。
具体的には、国内売上が3,000億円以上の物販総合オンラインモールを運営する事業者・国内売上が2,000億円以上のアプリストアを運営する事業者が、「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定を受ける。
特定デジタルプラットフォーム提供者には、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律により、以下の義務が課される。
①特定デジタルプラットフォームの利用者(※)に対して、取引条件や変更時の事前通知等の情報を開示すること
②経済産業大臣が定める指針が求める措置をとり、公正な手続・体制の整備を行うこと
③毎年、①②の状況とその自己評価をした報告書を経済産業大臣に提出すること
(※)デジタルプラットフォームを商品などを提供する目的で利用する者(例:オンラインモール内でショップを運営する事業者)、デジタルプラットフォームを利用する者(例:オンラインモール内で買い物をする消費者)
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