第一法規株式会社|教育研修一覧

2021/03/23号

景品表示法に基づく課徴金納付命令

line

 不当表示の内「優良誤認表示行為」「有利誤認表示行為」を行った事業者に、経済的不利益を課す行政処分。不当表示の防止を徹底する趣旨から、2016年4月1日施行の改正景品表示法により導入された。課徴金額は対象期間に取引した、不当表示があった商品・サービスの売上の3%に相当する額で算定される。なお、算定された課徴金額が150万円未満の場合は、課徴金納付命令は行われない。対象期間は、原則、不当表示を始めたときからやめるまでの期間だが、不当表示をやめてから6カ月以内に該当の商品・サービスの取引をした場合は、最後に取引をした日までの期間(上限3年)となる。
 また、事業者が、不当表示について、景品表示法施行規則に従って消費者庁長官に報告した場合は、課徴金の50%に相当する額が減額される。
 課徴金納付命令は、2018年度は20、2019年度は17、2020年度は13の事業者に出されている(※)。

 ※消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要」2021年1月31日現在

<< 一覧へ戻る

line