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2021/04/13号

国家公務員倫理規程

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 公務に対する国民の信頼確保を目的とした国家公務員倫理法に基づき、利害関係者との付き合い方等の国家公務員が守るべきルールが定められた規程。旧大蔵省の官僚が金融機関から過剰な接待を受けた汚職事件を機に制定され、2000年に施行された。
 国家公務員倫理規程(以下、倫理規程)では、国家公務員が、利害関係者(※)から香典や餞別を含む金銭・物品の贈与や接待等の利益供与を受けることなどを禁止している。費用を自己負担すれば飲食を共にすることは可能だが、その額が1万円を超える場合、原則、倫理監督官への事前届出が必要となる。また、自己負担でも利害関係者とゴルフや旅行などを共にすることは禁止している。
 国家公務員が倫理規程に違反した場合、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や各省庁の内規に基づく処分(訓告、厳重注意)を受ける。
 倫理規程は国家公務員を規制するものであるが、倫理規程を受けて、社内規程で国家公務員等への利益供与を禁止している企業も多く、社員がこれに違反した場合は懲戒処分を受ける可能性がある。

(※)各省庁から許認可や補助金の交付を受ける企業など、国家公務員の職務と利害関係を有する者

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