第一法規株式会社|教育研修一覧

2021/04/27号

フリーランス

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 実店舗がなく、雇用する者もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」による)。
 同ガイドラインにおいて、フリーランスと独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用関係について、以下の通り明らかにされた。
 ●独占禁止法:事業者とフリーランス全般との取引に適用
 ●下請法:資本金が1,000万円を超える事業者とフリーランス全般との取引に適用
 ●労働関係法令(例:労働基準法・労働組合法など):労働関係法令上の「雇用」に該当する場合(例:実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合など)に適用

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