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労働施策総合推進法で、正規雇用労働者の中途採用比率公表が義務付けられている「大企業」の定義として「常時雇用する労働者が301人以上」とされている。 この「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、以下の者を指す。 ・期間の定めなく雇用されている者 ・(1)過去1年以上の期間、引き続き雇用されている者、 (2)雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者、 のいずれかを満たす労働者
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