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2021/06/22号

発信者情報開示請求

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 インターネット上で他者の権利を侵害する投稿発信者の情報を、プロバイダに開示請求する制度。
 プロバイダ責任制限法で定められており、インターネット上の誹謗中傷の被害者が、損害賠償を請求する際に必要となる発信者の特定等に活用される。
 現行法では、①コンテンツプロバイダ(※1)に対する発信者のIPアドレス等の開示請求を経たうえで、②アクセスプロバイダ(※2)に対する発信者の氏名・住所等の開示請求を行うという2段階の裁判手続が必要となる。
 2021年4月21日に成立した改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求を1つの手続で行える新たな裁判手続が創設された。また、開示請求の範囲も見直され、SNS等のログイン型サービスにおいて、発信者の特定に必要な場合、ログイン時の情報も開示請求の範囲となる。

 ※1:SNSや掲示板等のコンテンツを提供する事業者
 ※2:インターネットへの接続サービスを提供する事業者

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