インターネット上で他者の権利を侵害する投稿発信者の情報を、プロバイダに開示請求する制度。
プロバイダ責任制限法で定められており、インターネット上の誹謗中傷の被害者が、損害賠償を請求する際に必要となる発信者の特定等に活用される。
現行法では、①コンテンツプロバイダ(※1)に対する発信者のIPアドレス等の開示請求を経たうえで、②アクセスプロバイダ(※2)に対する発信者の氏名・住所等の開示請求を行うという2段階の裁判手続が必要となる。
2021年4月21日に成立した改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求を1つの手続で行える新たな裁判手続が創設された。また、開示請求の範囲も見直され、SNS等のログイン型サービスにおいて、発信者の特定に必要な場合、ログイン時の情報も開示請求の範囲となる。
※1:SNSや掲示板等のコンテンツを提供する事業者
※2:インターネットへの接続サービスを提供する事業者
<< 一覧へ戻る