2021年6月3日に成立した改正育児・介護休業法により、男性労働者の育児休業取得促進のために新設される育児休業制度。
子が生まれてから8週間以内に、合計4週間まで、男性労働者が育児休業を取得できる。
本制度は、原則休業の2週間前までに申し出ることで取得することができ、2回まで分割して取得することもできる。
制度利用期間中は育児休業給付金の支給や社会保険料の免除により、現行の育児休業制度と同じく、最大で賃金の実質約8割が保障される。
また、労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となる。
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