代金等の支払者が請求した場合に、受領者が提供する、支払の証明となる電子データのこと。代金等を二重に請求されることを防ぐ役割がある。
受取証書の内容は、通常、①代金等の受領者、②支払者、③支払の日付、④一定の金額が受領されたこととその支払の目的、の情報があればよい。
データ形式は、支払者が指定しなかった場合、PDFファイル、メール本文への記載など一般的な端末で表示可能な形式、または、特殊な形式であっても、アプリで画面を表示するなど支払者が利用できるもので提供すればよいとされている。
民法の改正によって、支払者は書面の受取証書の交付、または電子データの提供のいずれかを選択して請求することができることとなった(2021年9月1日施行予定)。ただし、電子的な受取証書の提供をすることが受領者にとって不相当な負担となる場合には、書面の交付でよいとされている。
<< 一覧へ戻る