不正競争防止法が定める、企業において適切に管理された営業秘密(※)を侵害する罪。
同法では、営業秘密侵害罪に該当する行為について、不正の利益を得るまたは営業秘密の保有者に損害を与える目的(図利加害目的)で、営業秘密を不正に取得したり、使用・開示する行為など、4つのパターン、計9つの類型を定めている。
営業秘密侵害罪に該当した場合、行為者は10年以下の懲役または2000万円(海外への流出の場合は3000万円)以下の罰金に処せられる。行為者が法人の代表者や従業員だった場合、その法人にも5億円(海外への流出の場合は10億円)以下の罰金が科せられる。
なお、未遂であっても処罰の対象となる。
※秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの
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