景品表示法の規定により、公正取引委員会および消費者庁長官の認定を受けて、事業者等が表示や景品類に関する事項について、自主的に設定する業界のルールである。
一般消費者がより良い商品・サービスを安心して選ぶことができるよう、業界の商品特性や取引の実態に即して、広告やカタログに必ず表示すべきことや、特定の表現を表示する場合の基準、景品類の提供制限などを定めている。
認定を受けるには、①不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択および事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること、②一般消費者および関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと、③不当に差別的でないこと、④規約に参加し、または規約から脱退することを不当に制限しないこと、の4つの要件に適合しなければならない。
認定を受けていることで、規約に参加している企業は、消費者からの信頼を高め、規約内容を順守しているかぎりは関係法令上問題とされることなく安心して販売活動を行えるといった利点がある。
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