景品表示法に基づいて、内閣総理大臣が指定する不当表示の一つ。
以下のような表示であって、一般消費者がその商品の原産国を判別することが困難であると認められるものは不当表示となる。
・原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
・原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
・国内産の商品について文字表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている表示
・外国産の商品について文字表示の全部または主要部分が和文で示されている表示
事業者による商品の原産国に関する不当な表示が認められた場合、消費者庁長官が事業者に対し、再発防止策の策定や一般消費者への周知徹底を命じる措置(措置命令)などを行う。
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