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2021/10/26号

第三者意見募集制度

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 特許権および実用新案権の侵害訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が必要あると認めるときに、法律上の問題その他必要な事項について広く第三者から意見募集を行うことができる制度。
 集められた意見は証拠として活用でき、AI・IoT技術の発展等により高度化・複雑化する特許等に関する訴訟を、裁判所が幅広い意見を踏まえて判断できるよう、当事者の証拠収集を補完する機能を果たす。
 例えば、特許権侵害訴訟の判決は、訴訟の当事者のみならず、他の業界に対しても、その事業活動に対して多大な影響を与えることがある。そのため、裁判官が、影響を受ける全ての業界の事業実態などを踏まえて判断することが望ましいが、当事者にとって、他の業界の事業実態などに関する証拠収集が困難な場合、本制度を役立てることができる。
 本制度は訴訟手続の一部であるが、知的財産の知見を有する専門家である弁理士は、本制度に基づき意見を提出しようとする第三者の相談に応じ意見書作成を支援することができる(2022年4月施行)。

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