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2021/11/09号

割増賃金の遡及支払

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 労働基準監督署が、監督を実施した企業に対して、労働基準法に違反する「割増賃金の不払」を解消するよう行政指導を行った結果、企業が労働者に対し、不払分を過去に遡って支払うこと。
 割増賃金の不払の違反行為があった場合に、ただちに刑事罰が科されるとは限らず、まずは労働基準監督署による行政指導が行われることが多い。行政指導自体にも強制力はないが、行政指導を無視して違反を繰り返している場合や悪質な事案に対しては、労働基準法の定めるとおりに6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった刑事罰が科されることになる。
 不払賃金に対する遡及期間は、労働基準法の規定により最長5年であるが、2020年4月1日施行の改正労働基準法により2年から5年に改められた際の経過措置として当面の間は3年となっている。

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