中国の個人情報保護法(以下「本法」)が、中国域外の個人情報取扱者にも適用されること。
本法では、中国域内の個人情報(※)の取り扱いについて、以下のいずれかにあてはまる場合、中国域内の個人情報取扱者だけでなく、中国域内に拠点を置いていない個人情報取扱者にも適用されるとしている。
①中国域内の個人に対する製品またはサービスの提供を目的とする場合
②中国域内の個人の行動を分析・評価するものである場合
③法令に定めるその他の事情がある場合
また、本法が適用される中国域外の事業者に対しては、中国域内に専門機構または指定代表を設置し、中国の監督機関に報告することが義務付けられている。
(※)電子的またはその他の方法で記録され、既に識別されたまたは識別可能な個人に関連する各種の情報であり、匿名化処理された後の情報は含まれない。
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