事業者が、退職後1年以内の退職者を含む労働者や、役員からの内部公益通報に応じ、適切に対応するために整備する体制のこと。
公益のための企業不祥事に関する内部通報は、公益通報者保護法で保護されるが、通報者が事業者から解雇等不利益な取扱いを受けるなど、適切に対応されない事例が複数発生した。
そこで、2022年6月施行予定の改正公益通報者保護法では、通報者が安心して通報し事業者が早期に調査・是正対応できるように、従業員数301人以上の事業者に、内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられた(※)。
具体的には次のような措置をとる必要がある。
・通報窓口を設置し、労働者へ対応体制の周知啓発をする
・調査の実施や是正措置をとる部署や責任者を明確にし、独立性を付与する 等
(※)従業員数が300人以下の中小事業者は努力義務
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