第一法規株式会社|教育研修一覧

2022/01/25号

株主総会

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 株主の総意に従い会社の意思を決定する、株式会社の最高機関のこと。
 すべての株式会社は、会社法の定めにより、株主総会を設置し、少なくとも毎事業年度に1度は株主総会を開催しなければならない。
 株主総会は、取締役会を設置していない会社において、株式会社の組織・運営・管理その他株式会社に関する一切の事項について決議する権限を持つ。一方、取締役会を設置している会社において、合併や取締役の選任等、会社の根本や役員人事に関する事項・株主の利害に大きく影響する事項など、会社法や定款に定められた事項に限り決議する権限を持つ。
 株主総会を開催しなかったり、開催しても決議方法等の手続きに法令違反が疑われる場合、株式会社は、過料に処されたり、株主から決議の取消しなどを求める訴訟を起こされるリスクがある。

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