第一法規株式会社|教育研修一覧

2022/02/08号

法定雇用率

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 事業主が常時雇用する労働者のうち、法律上満たすべき障害者の雇用割合。障害者雇用促進法で義務付けられており、以下のように事業主の区分ごとに法定雇用率が異なる。
 ・民間企業(常時雇用する従業員が43.5人未満の企業は義務の対象外):2.3%
 ・国、地方公共団体等:2.6%
 ・都道府県等の教育委員会:2.5%
 民間企業の場合、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があり、法定雇用率を達成していないと、厚生労働省により、次のような段階で措置がなされる。
 (1)2年間で法定雇用率を達成するための「障害者雇入れ計画」作成命令の発出
 (2)計画の実施状況が悪い企業に対する計画1年目に適正実施の勧告、雇用状況の改善が特に遅れている企業に対する企業名の公表を前提とした特別指導の実施
 (3)(2)を経ても障害者の雇用が進まず、正当な理由なく実雇用率が低い水準に留まっている企業に対する、企業名の公表

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